医療安全管理指針について
医療安全管理指針
医療法人大橋会大橋病院(以下「病院」という)および病院職員で運営する医療安全管理対策委員会では、患者様が安心して治療を受けられるよう安全で質の高い医療の提供に向けての安全管理体制を確保する為に医療安全対策の基本的な考え方を以下の通り定める。
1. 医療安全に関する基本的な考え方
患者様が安心して診断治療を受けられるよう安全で質の高い医療の提供の為に、安全管理体制を確保することに努め、病院全体で医療事故防止に取り組む。
2. 委員会等の組織に関する基本的事項
(1) 医療安全管理対策に関する意思決定機関として各部署からの代表者で構成する大橋病院医療安全管理対策委員会を月1~2回(必要に応じ臨時委員会)を開催し、医療安全に関する事項を検討する。
(2) 医療安全管理対策委員会の規定役割については「医療安全管理対策委員会-院内体制とマニュアル-」に定める。
(3) 医療安全管理対策委員は医療事故および医療事故につながると思われる事例(ヒヤリハット事例)の収集に努め、検討した結果により対策を講じる。
(4) 必要な情報については病院内の医療従事者にフィードバックし、病院職員全体で共有する。
(5) 医療安全管理対策委員会は病院内の各委員会と連携し、医療事故防止に努める。
3. 職員研修に関する基本事項
(1) 医療事故防止対策の基本的な考え方および具体策について病院職員へ周知徹底を図る為、年2回程度の研修会を開催する。
(2) 研修会の参加人数、実施内容については記録に残す。
4. 医療事故発生時対応に関する基本方針
(1) 医療事故が発生した場合は、まず必要と考えられる医療上の最善の処置を速やかに講じる事を優先する。
(2) 患者様やご家族に対し、その身体・精神状態を考慮しつつ、事実を誠実にかつ速やかに説明をする。
(3) 必要時は緊急会議を行う。
(4) 委員会は速やかに発生の要因を追及し、改善策を立案、実施する。
5. 指針の閲覧に関する基本方針
(1) 本指針は、患者様またはご家族が閲覧できるものとする。
(2) 病院の医療安全管理対策に関する考え方を周知する為、基本指針をホームページで公開する。
6. その他医療安全管理対策推進の為に必要な基本方針
医療安全管理対策推進の為、詳細については職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの定期的な見直し、改訂を行う。